医療ミス 裁判

  • 所有者が不明な不動産の対応 例えば、共有地を売りたいとき、共有者のうちの1人の所在が、上記2の手続をしてもわからない場合、この所在不明の共有者について、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらいます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、所在不明の共有者に代わって、他の共有者とともに共有地を売却することができます。
  • 隣の崖の所有者に防護擁壁の設置を求められるか? この点に関する裁判例ですが、このような事案に関するものは、それほど多くありませんが、「崖の所有者と隣接する宅地などの所有者が費用を分担して、土砂崩れ防止のための防護擁壁を設置すべき」と判断する傾向にあるようです。 例えば、東京高裁昭和58年3月17日判決(判例タイムズ497号117頁)は、昭和49年静岡県のいわ…
  • B型肝炎給付金請求訴訟の提起時の注意点 給付金額は減少しますし、訴訟提起時に裁判所に納めた印紙のうち、82,000円分の印紙は、本来、納める必要のないものでした(請求金額が3600万円の場合の印紙代:128,000円、請求金額が900万円の場合の印紙代:46,000円)。3.このようなことにならないように、給付金請求訴訟を提起する際には、特別措置法の…
  • 東名あおり運転判決について⑵ 対照事例では、被害者に対する暴行がなされた後、第三者の過失により被害者が死亡しているが、例えば、傷害の実行行為がなされた後、被害者の治療にあたった医師の過失により被害者が死亡した事案に関する裁判例では、傷害行為と死亡結果との間の因果関係は、概ね認められている(大審院大正12年5月26日判決・刑集2-4…
  • 総会決議取消しの訴えにかかる訴えの利益を認めた最高裁判決総会決議取消しの訴えにかかる訴えの利益について、いわゆる「瑕疵連鎖説」(最高裁平成2年4月17日判決)を前提として、最高裁昭和45年4月2日判決とは異なる最高裁判決がなされました。私が担当した事件で、先日、最高裁の判決が言い渡されましたので、紹介致します。1 事案 ⑴ 上告人X(私の依頼者)は、中小企業等協同組合…