交通事故の過失割合とは

交通事故の過失割合とは?

交通事故の「過失割合」とは、交通事故の当事者それぞれの「過失」の程度の割合をいいます。平たく言うと、「交通事故のそれぞれの当事者が、どの程度、悪かったか」ということです。

例えば、停止していた車に追突した場合は、追突した車の方が「100%悪い」ということになり、過失割合は、追突された車0%対追突した車100%になります。

 

過失割合の決め方は?

交通事故のパターンごとに、これまでの裁判例によって、それぞれの当事者の過失割合が、だいたい決められています。

例えば、交差点に青信号で直進進入した車が、同じ交差点に対向車線から右折で進入した車と衝突した場合の過失割合は、直進車20%、右折車80%とされます。

 

相手方の提示する過失割合に納得がいかない場合の対処方法

交通事故の過失割合が争われるケースとしては、2つ考えられます。

 

交通事故の態様が争われる場合

一つは、事故の態様自体が争われる場合です。

例えば、交差点で車が右折したところ、対向車線の車が直進してきて衝突したとします。この場合、信号機の表示が争われることがあります。右折した側が「対面信号は右折の矢印だった」と主張するのに対して、直進車が「対面信号は、まだ黄色だった」と主張するような場合です。このような場合、事故現場周辺の防犯カメラの映像やドライブレコーダーを確認することになります(もし、それらがあればですが)。事故現場周辺の防犯カメラの映像や、事故の相手方のドライブレコーダーの取り寄せは、ご自身が自動車保険を契約している保険会社に依頼することになります。上記の防犯カメラの映像も、ドライブレコーダーもない場合は、どちらの言い分が真実かを決めることは難しくなりますが、それでも何とか工夫して、信号機の表示がどうだったかを明らかにできることもあります(「交通事故での信号サイクルの活用」参照)。

過失割合の当てはめが争われる場合

交通事故で過失割合が争われる、もう一つのケースとしては、事故の態様自体は争いがないが、その事故の態様(パターン)にどのような過失割合を当てはめるべきかが、争われるものです。例えば、一方の車がセンターラインを超えて対向車線の車に衝突した場合、一般にはセンターラインを超えた車の過失が100%とされます。ただし、道がカーブしていたり、道幅が狭かったりする場合は、一概にセンターオーバーした方が100%の過失とは言えないこともあります(「センターオーバーした車の過失の方が小さいと認定された事例」参照)。

このような場合、過去の裁判例を調査して、類似する態様の交通事故で、裁判所がどのように判断しているかをみることになります。

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