相続放棄の注意点

1 相続方法の種類
相続には以下の3種類が存在します。
・単純承認
単純承認とは、積極財産(プラスの財産)・消極財産(相続債務)を問わず、すべての相続財産を相続するという相続方法をいいます。
・限定承認
限定承認とは、積極財産が消極財産を上回る場合においてのみ財産の相続を承認するという相続方法をいいます。
・相続放棄
相続の放棄とは、相続財産の相続を一切放棄するという相続方法です。主に、消極財産が積極財産を上回る場合に選択されます。

2 相続放棄の要件
消極財産が積極財産を上回る場合、相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄をすることができなくなるので、注意が必要

3 相続放棄の手続
相続放棄は、「相続放棄申述書」を必要書類とともに家庭裁判所に提出して、行います。
相続放棄申述書については、以下のリンク(裁判所)にそのフォームが掲載されています。

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

4 注意点
相続放棄をすることにより、当初相続人ではなかった者が相続人になることがあります。
例えば、Aさんが亡くなったとして、Aさんには妻、子、弟がいたとします。この場合、当初の相続人は、Aさんの妻と子です。そして、Aさんの借金が多かったため、Aさんの妻と子のいずれもが相続放棄をしたとすれば、それにより、Aさんの弟が、新たにAさんの相続人となります。そうすると、Aさんの弟がAさんの相続債務(借金)を相続することとなります。したがって、Aさんの妻と子のいずれもが相続放棄をするのであれば、予めAさんの弟にも、相続放棄することを連絡する方がよいと考えられます。

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