配偶者居住権について

この度の民法の改正で、「配偶者居住権」の規定が新設されました。配偶者居住権に関する規定は、令和2年4月1日以後に開始する相続について適用されます。

1 これは、亡くなった被相続人が所有していた建物にその配偶者が居住していた場合に、遺産分割協議、遺贈または遺産分割の審判により、配偶者が、その建物に無償で居住する権利(配偶者居住権)を取得するというものです。

民法1028条1項2号は「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」と規定していることから、被相続人が遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させるためには、「遺贈」でなければならず、いわゆる「相続させる」旨の遺言では、配偶者に配偶者居住権を取得させることはできないことに注意が必要です。
なお、配偶者居住権の規定は令和2年4月1日の前にされた遺贈については適用されないことから(附則10条2項)、遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させるためには、令和2年4月1日以降に遺言をすることが必要です。

2 配偶者居住権の存続期間は、(生存した)配偶者の終身の間とされます。
配偶者居住権は、その登記をすることにより、建物の所有権を取得した者その他の第三者に対抗することができます。
配偶者居住権は、譲渡することができません。

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