遺言書がない場合の相続手続きの流れや注意点について

相続とは、被相続人(亡くなられた方)が生前に有していた財産を、相続人が引き継ぐことをいいます。

 

遺言書がない場合は遺産分割協議をする

相続手続きをする際は、まず遺言書の有無を確認し、有効な遺言書が作成されている場合には、それに従って遺産分割を進めることとなります。
有効な遺言書が存在しない場合、相続人同士で話し合いをする必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 

相続人調査や相続財産調査をする

遺産分割協議をする際は、相続人全員が話し合いに参加する必要があります。
そのため、誰が相続人なのか、把握できていない相続人がいないかについて調査が必要な場合があります。
そのような場合、被相続人の戸籍謄本などを収集して、相続人を確定させていきます。
また、遺産分割協議を行う前提として、遺産分割の対象となる財産を確定するために、相続財産の調査をします。
預金や土地建物の不動産など、様々なものが相続財産に含まれます。
漏れがないように調査することが重要です。

 

遺産分割協議が成立するためには相続人全員の合意が必要

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があり、決定内容につき、全員の合意が必要となります。

相続人全員の参加や合意がない場合、遺産分割協議は無効となります。

 

遺産分割協議を行う場合の注意点

遺産分割協議が終わった後に新たな相続財産が見つかると、新たに見つかった財産については、再度、協議をすることになります。
そのため、しっかりと調査を行い、相続財産の内容を確定しておくことが大切です。
また、遺産分割協議で決定した内容は、必ず遺産分割協議書として書面化しておきましょう。
遺産分割協議書を作成しなかった場合、あとから決定内容を蒸し返す相続人が出てくるなど、トラブルが発生するおそれがあります。

さらに、遺産分割協議が成立しても、それで手続きがすべて完了するわけではありません。
たとえば、土地や建物を相続することになった場合、相続登記手続きが必要です。
遺産分割協議において分割方法を決定するだけではなく、名義書き換えなどの手続きも必要なことに注意しましょう。

 

遺産分割協議がまとまらない場合、調停を申し立てる

遺産分割について相続人間で話し合ってもまとまらない場合、家庭裁判所に申立てをして遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割調停も、相続人全員が参加し、合意しなければ、成立しません。調停が不成立に終わった場合、「審判」の手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割について決定(審判)します。

 

相続に関する問題は横谷法律特許事務所にご相談ください

相続手続きは、特に多くの相続人が関与する場合、その段取りが大切です。
スムーズに相続手続きを進めていくため、お困りの際には弊事務所にお気軽にお問い合わせください。