遺言の作成、書き換え、効果

1 自身が亡くなった後、相続に関する紛争が生じないようにするために、遺言書を作成することが望まれます。
遺言には、主に、①遺言者自らが遺言の全文、日付及び氏名を自ら書いて(自書)、押印して作成する自筆証書遺言と、②公証人に作成してもらう公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言の「自書」の要件は、平成31年1月13日以降に作成される遺言については、やや緩和されました。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類とともに、証人2人および公証人立会いのもと遺言書作成手続きを行います。

2 遺言は、いつでも何度でも書き換える(撤回)ことができます。
前に作った遺言の内容と抵触する遺言を作ったときは、その抵触する部分について、後の遺言により前の遺言を撤回したものとみなされます。

3 ある相続人の遺留分を侵害するような遺言を作成すると、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額の請求をすることができます。このような紛争を生じさせないためには、相続人の遺留分を侵害することのないような遺言を作成することが望まれます。
遺言書の作成については、当事務所にお任せ下さい。

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