連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続の進め方
連絡が取れない相続人がいる場合としては、①その住所は分かっているが連絡を無視されるなどして連絡が取れない場合と、②行方不明になっていて連絡が取れない場合があります。
今回は、このような場合の相続手続の進め方について解説します。
連絡が取れない相続人がいても遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
遺言書がない場合、相続は遺産分割協議によって行われるのが原則です。
遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効となるため、連絡が取れない相続人も含めて行われる必要があります。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
①住所は分かっているが連絡を無視されるなどして連絡が取れない相続人がいる場合で、その相続人の遺産分割協議への参加が見込めないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。連絡が取れない相続人が、遺産分割調停にも出席しない場合は、遺産分割調停の手続は、遺産分割審判に移行します。
これに対して、②行方不明のため連絡が取れない相続人がいる場合には、①のケースとは異なる、以下のような対処法をとることになります。
戸籍附票などから住所を調べて連絡を取る
相続人の住所が分からない場合、戸籍附票を取得して調べる方法があります。
戸籍附票には、その戸籍作成時点からのすべての住所が記載されており、行方不明の相続人の本籍地の役所で取得できる場合があります。
不在者財産管理人を選任する
上述した戸籍附票などで調べても住所がわからず、行方不明の状態が続いている場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てることができます。不在者財産管理人が選任されるためには、少なくとも1年程度以上、行方不明の状態が続いている必要があるといわれています。
不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加することにより、相続手続を進めることができます。
この場合、行方不明の相続人は生存しているとの前提で手続が進められるので、遺産分割協議により不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって、一定の相続財産を取得することとなります。後日、行方不明の相続人が現れた場合、その相続財産は不在者財産管理人から行方不明だった相続人に引き渡されます。遺産分割後も相続人の行方不明の状態が続く場合、その相続人について、下記の失踪宣告の申立てをすることもあります。
失踪宣告を申し立てる
相続人が行方不明で、その生死が7年間わからないときは、失踪宣告の申立てをすることができます(ただし、その相続人が乗船していた船が沈没する等により行方不明の場合は、1年間生死が不明であれば、失踪宣告の申立てができます)。
失踪宣告がなされると、行方不明の相続人は死亡したものとみなされます。このため、その相続人を除いて遺産分割の手続を進めることができます。ただし、行方不明の相続人に配偶者等の相続人がいる場合は、それらの者が遺産分割の手続に参加することになります。
相続に関するトラブルは弁護士に相談してみましょう
以上のように相続のために、遺産分割協議以外の手続が必要となることもあります。そのような相続に関するトラブルは弁護士に相談してみましょう。
横谷法律特許事務所では、相続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。