相続手続きの流れ
■相続手続きの流れ
相続の開始後は、様々な手続きが必要です。
以下に、その流れを簡単にご説明します。
1 遺言書の確認
被相続人が遺言書を作っていたかどうかを確認する必要があります。
なお、昭和64(1989)年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、公証役場に問い合わせれば、作成されたかどうかを確認することができます。
公正証書遺言、法務局で保管された遺言(自筆証書遺言書保管制度)以外の遺言書については、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。
2 相続人、遺産の調査
誰が法定相続人になるかを確認する必要があります。
また、遺産の範囲を(被相続人の債務も)調査する必要もあります。
3 遺産分割の協議
相続人全員で、遺産の分け方について話し合います。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることが考えられます。
なお、相続債務が遺産の価値を上回る場合、相続放棄または限定承認(プラスの相続財産の限度で、相続債務を弁済すること)することを検討することになります。相続放棄と限定承認は、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
4 遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額の請求をすることができます。
以上の手続きは複雑で時間や労力、専門的知識を要する場面も多いため、お困りの際は弁護士や司法書士といった専門機関に一度相談されることをおすすめします。
横谷法律特許事務所は、広島市中区にある法律事務所です。
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