医師の説明義務違反

近年、医療過誤の主張とともに、医師の説明義務違反を併せて主張していくケースが増えています。例えば、投薬の際に重篤な副作用があることを説明していなかったために、投薬を拒否する選択を考えられなかったと主張することがあります。

最高裁判所第三小法廷平成13年11月27日判決(最高裁判所民事判例集55巻6号1154頁)では、医師が説明義務を負う場合の、説明義務として求められる程度を判示しています。これによると、手術を実施する際の説明事項として病名や病状、実施する予定の治療内容、治療に付随する危険性、ほかに選択可能な治療法がある場合のその内容と利害得失や予後などが挙げられています。
説明が尽くされたかどうかは、カルテに「患者に説明をした」という記載があるかどうかや、患者やその家族に説明書を配布したか、などから判断されます。
実際に、医師側の説明義務が肯定されるか、説明義務があるとしてその違反があるかどうかは個別のケースによって異なります。また説明義務違反だけを訴えるというよりは、治療行為のトラブルとともに併せて請求していくケースがほとんどです。

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