交通事故により生じる損害の種類

交通事故に遭った被害者は損害賠償請求をすることができます。しかし、損害といっても様々なものがあります。

法律上、損害は、財産的損害と精神的損害に分けられます。交通事故により生じる損害を、財産的損害・精神的損害で区分すると、以下のようになります。

○財産的損害
・治療費……入通院にかかる治療費及びその交通費です
・葬儀費用……被害者が死亡した際にかかる葬儀費用です
・休業損害……被害者が交通事故により働くことができず減少した収入分の損害です
・後遺症逸失利益……後遺症を負って以前と同様に働くことのできなくなったことにより減少した収入分の損害です
・死亡逸失利益など……被害者が死亡したことで本来被害者が得られるはずであった収入を失った損害です

○精神的損害
・入通院慰謝料……治療のために入通院したことによる精神的損害に対する慰謝料のことです。
・後遺障害慰謝料……治療完治後も、機能障害などによる精神的損害に対する慰謝料のことです。
・死亡慰謝料……被害者が死亡したことによる精神的損害に対する慰謝料です。

そして、得られるべき損害賠償額はこれらの損害を金銭に換価したものの合計になるわけです。
これらのそれぞれの損害について、計算の方式や、事故の態様・ケガの程度などに応じた標準的な金額が、これまでの裁判例などによって、だいたい決まっています。それらを知った上で、相手方と交渉することが大切です。

横谷法律特許事務所は、広島市中区にある法律事務所です。
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