シフト制労働者に対する休業支援金

新型コロナ感染症の影響で、多くのパート・アルバイトの方のシフトが、コロナ前よりも減少しています。このような場合、会社が労働基準法で定められた休業手当を支給することが考えられますが、「勤務日が決まっていない」「シフトを組む前に休業した」などの理由から、休業手当が支払われないことがあります。令和2年12月に野村総研が女性のパート・アルバイト就業者を対象として行った調査では、コロナでシフトが減少したパート・アルバイトの女性の約75%が、休業手当を支給されていませんでした。
このような実態を踏まえて、国は、シフト制労働者のシフト減に対しても、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「休業支援金」といいます)を支給しています。
休業支援金は、以下の方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。

中小企業に雇用される方
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
大企業に雇用される方
以下の⑴または⑵の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
⑴令和2年4月1日から6月30日まで
⑵令和2年12月17日以降の期間(広島県の場合)

そして、シフト制労働者のシフト減については、以下のA及びBの条件を満たすときは、休業支援金の対象となるとされています。

A 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合
B 休業開始月前の給与明細などにより、6ヶ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース

休業支援金の申請には、オンライン申請と郵送申請があります。労働者の方から直接申請することもできますし、事業主経由での申請も可能です。
休業支援金についての問い合わせ先は、以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 : 0120-221-276

休業支援金の申請には、期限が設けられていますので、お早目に手続することを、お勧めします。

横谷法律特許事務所は、広島市中区にある法律事務所です。労働問題などあらゆるお悩みの相談やトラブル解決を承ります。お客様に対しては、法的観点からみた現在の状況と今後の見通しについて、できるだけ詳しくわかりやすくご説明いたします。お困りのことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。