遺留分侵害額請求とは

■遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは
遺留分とは、民法に定められた各相続人に保障される相続分のことをいいます。
そして、遺留分侵害額請求とは、遺贈や生前贈与などにより、本来取得できた相続分を取得できなくなってしまった(遺留分が侵害された)場合に、遺贈や生前贈与を受けた者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を請求することをいいます。
なお、遺留分侵害額請求は、これまでの「遺留分減殺請求」とされていたものが、改正されたもので、令和元年7月1日以降に開始した相続について適用されます。それより前に開始した相続については、これまでの「遺留分減殺請求」が適用されます。

■遺留分の算定
遺留分侵害額の請求をするためには、遺留分が侵害されていること、つまり、遺留分に相当する遺産を取得できないことが、必要です。そのためには、遺留分(本来取得できるはずの相続分)を算定しなければなりません。民法は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」と規定しますが(1043条)、その算定方法はやや複雑です。

■遺留分侵害額請求権の行使期間
遺留分侵害額請求権は、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知った時から1年以内に行使しないときは、時効によって消滅します。したがって、請求をお考えの方はお早めに準備されることが重要です。

■遺留分侵害額請求と弁護士
遺留分侵害額請求は、相続に関してのお金のトラブルです。また、請求に当たっては、各書面の準備など煩雑な作業が必要です。
そうした手続きを任せるためにも、遺留分侵害額請求をなさる場合には、一度弁護士や司法書士などの法律の専門機関に相談されることをおすすめします。

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