経営者保証ガイドライン

平成25年12月、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により「経営者保証に関するガイドライン」が策定・公表されました。これは、中小企業、小規模事業者などの経営者は、会社の債務を連帯保証していることが一般ですが、そのような個人保証については、個人保証をすることにより経営者が失敗を恐れて思い切った事業展開ができなくなることや、起業や事業承継の妨げとなる、経営が窮地に陥った場合に、経営者が保証責任の追及を恐れて、早期の事業再生を躊躇してしまうなどの問題が指摘されていました。「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます)は、そのような問題を解消するために策定されたものです。ガイドラインは、平成26年2月から運用が開始されました。
ガイドラインは、融資の際に経営者保証が不要な条件や、経営者が早期に事業再生や廃業を決断した場合に、経営者に一定の生活費を残し、「華美でない自宅」に住み続けられる可能性などを、示しています。
例えば、それまでに会社の債務を連帯保証していた経営者は、ガイドラインの定める要件を満たした場合、連帯保証から外れることができます。また、万一、会社の経営が困難となり、倒産しなければならなくなった場合に、経営者が会社の債務を連帯保証していても、ガイドラインの要件を満たしていれば、経営者の手元に一定の財産を残すことができるようになります。
ガイドラインに法的拘束力はありませんが、金融機関などは、「経営者保証に関し、ガイドラインの趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくことが求められている」とされます(金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」Ⅱ-10-1)。
ガイドラインの具体的な運用については、金融庁の「『経営者保証に関するガイドライン』の活用に係る参考事例集」に示されています。

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