内縁の妻 相続

  • 所有者が不明な不動産の対応 すでに所有者が亡くなっていた場合には、相続人の有無を調査し、それが判明した場合には、上述の手続と同じように、住民票等を取り寄せて、相続人の所在を確認することになります。 なお、本人以外の第三者(同一世帯人は除きます)が、本人からの委任状無しに、住民票や戸籍の取寄せを行うことはできません。この点、弁護士は、職務上…