駐車場内での車同士の衝突事故でしたが、相手方は、「自分の車が停止していたところに、依頼者の車が衝突した」と主張しました。仮に、停止中の相手方の車に依頼者の車が衝突したとすれば、過失割合は、依頼者の方がかなり大きくなります。しかしながら、実際は、衝突した際には、相手方の車も走行中でした。
訴訟となりましたが、判決では、双方の車の衝突による損傷の状態と相手方の証人尋問(本人尋問)の結果などから、相手方の「停止していたところに、依頼者の車が衝突した」との主張は事実に反すると、認定されました。
交通事故では、この事例のように、双方の車がどのような状態で衝突したか(事故の態様)が争われることが、しばしばあります。このような場合、衝突による車の損傷の状態が、事故の態様を判断する上での、重要な要素の一つとなります。
したがって、万一、交通事故にあわれた場合は、少なくともご自分の車の損傷の状態を写真撮影するなどして、後々裁判になったときなどに証拠にできるようにしておくことが大切です。