原付に乗った依頼者が交差点に青信号で進入したところ、左方から進入してきた相手方運転の自動車と衝突し、負傷しました。相手方も、青信号で交差点に進入したと主張していました。

 訴訟を提起しましたが、事故発生当時の、事故が発生した交差点とその付近の交差点に設置された、それぞれの信号機の信号サイクルを調査することにより、相手方が赤信号で事故が発生した交差点に進入したことを立証することができました。これにより、当方の主張に概ね沿った内容で、和解が成立しました。