老人ホームに入所していたお年寄りが亡くなり、薬剤の投与に関する老人ホーム側の過失が考えられ、遺族が交渉しましたが、老人ホームは損害の賠償に応じませんでした。

 このため、損害賠償請求訴訟を提起し、第一審は遺族の請求を認めませんでしたが、控訴審の広島高等裁判所は、老人ホームに配置された医師の過失を認め、同医師に慰謝料などの支払いを命じました。

 協力医師の支援を得て、診療記録を詳細に調べ、医学文献を検討し、医師の過失を丹念に主張しました。詳細につきましては、「判例時報」2271号48頁以下をご参照ください。