相続放棄とは
■相続財産の種類
相続財産には、以下の2種類が存在します。
・積極財産
積極財産とは、家や車、株など、持っているだけで所有者にとって経済的にプラスになるような財産のことをいいます。
・消極財産
消極財産とは、主に借金のことをいい、持っていると所有者にとって経済的にマイナスになるような財産のことをいいます。
相続に当たっては、積極財産を相続することもありますが、消極財産を相続してしまう場合ももちろん存在します。
■相続方法の種類
そこで、相続には以下の3種類が存在します。
・単純承認
単純承認とは、積極財産・消極財産を問わず、すべての相続財産を相続するという相続方法をいいます。
・限定承認
限定承認とは、積極財産が消極財産を上回る場合においてのみ財産の相続を承認するという相続方法をいいます。
・相続放棄
相続の放棄とは、相続財産の相続を一切放棄するという相続方法です。消極財産が積極財産に比して大きく上回る場合などに選択されます。
■相続放棄の流れ
相続放棄に当たっては、以下のような手続きの流れを踏みます。
・必要書類の収集
・相続放棄申述書の作成→裁判所への提出
相続放棄申述書については、以下のリンク(裁判所)にそのフォームが掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
・照会書への回答
・相続放棄申述受理通知書の到着
この通知書の到着をもって、相続放棄が認められます。
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